確定申告と住民税
お世話様です。
当方、個人事業主です。
確定申告等と個人住民税に関して質問させていただきます。
確定申告書、及び、修正申告書は住民税の申告も兼ねているということですが、一方で、下記の場合は自ら地方自治体(区役所)に手続きが必要なのでしょうか?
・更正の請求
・更正・決定処分
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税の更生の請求や税務署の更正決定をしても、原則として住民税の申告のは不要です。
山本快夫
お世話になります。
基本的には、所得税の更正の請求を税務署に提出して更正されると、その情報が自治体に通知されるため、1か月~2か月ほどで住民税の変更通知・過誤納金還付通知が届き、還付されます。
しかし、数年前の私の地元・名古屋市のケースですが、更正の結果が住民税に反映されていなかったことがありましたので、念のため確認するのがよろしいかと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
出澤 信男先生
早々のご回答を有難うございます。
参考になせていただきます。
山本快夫先生
ご回答いただき有難うございます。
しかし、数年前の私の地元・名古屋市のケースですが、更正の結果が住民税に反映されていなかったことがありましたので
上記の通りご回答いただいた、更正の結果というのは、「更正の請求」でしょうか?それとも、「更正」でしょうか?
わたくしの認識ですと、下記の通りです。
・更正の請求=納税者の税額が減る
・更正=納税者の税額が増える(税務調査で修正申告をしない場合、税務署が課税をする事)
先生のおっしゃっている、名古屋市のケースは
「更正の請求」をした際の出来事でしょうか?
度重なる質問で大変恐縮ですが、お返事をいただけますと幸いでございます。
山本快夫
名古屋市のケースは「更正の請求」です。レアケースだと理解していますが、原則は連携されるるも、取りこぼしが発生し得る...と個人的には整理しています。
ちなみに、質問者さまのご認識のうち、「更正の請求」は正しいですが、「更正」は税額の増額も減額も両方あります。
宜しくお願い致します。
出澤 信男先生
すみません、追加で質問させていただきます。
更生・決定処分は、納税者が修正申告に応じなかった場合に、税務署からされる処分に認識合っていますでしょうか?
この場合も、納税者は住民税の申告は必要ないという事でしょうか?
山本快夫先生
度々のご回答感謝いたします。
「更生」について、減額の場合を「更正」増額の場合を「更正の請求」という風に理解しておりました。
増額の場合もあるのですね。
本投稿は、2026年06月16日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







