専業主婦チャットレディ、配偶者控除なしの場合の確定申告と住民税について
専業主婦で夫の扶養に入っていますが
今年に入ってからチャットレディをはじめ、45万ほど稼いでいる状況です。
もう少し稼ぎたいので、確定申告をするつもりでいます。
心配なことは住民税がかかるのがいくらからなのか?
そして夫に稼ぎがばれることです。
夫の年収が1000万をこえているので、配偶者控除、配偶者特別控除は無いのですが、
私が確定申告することにより、夫の会社に何か確認の連絡がいったりすることはあるでしょうか?
税理士の回答
専業主婦の方が確定申告をしても、ご主人の会社に税務署や自治体から確認の連絡がいくことはありません。
住民税がかかる基準(いくらから?)
チャットレディの収入は、給与ではなく「収入 - 必要経費 = 所得」として計算します。令和8年(2026年)分の住民税の基礎控除額は43万円で据え置かれているため、お住まいの地域により以下の基準で住民税(均等割・所得割)が発生します。
所得が38万〜45万円を超える場合:住民税がかかり始めます(非課税限度額は自治体により異なります)。
所得が45万円を超える場合:一律で住民税の「所得割(約10%)」の課税対象になります。
注意点令和8年分の税制改正で「所得税」の基礎控除は最大104万円に引き上げられますが、「住民税」の基礎控除は43万円のままです。そのため、所得税が0円であっても住民税だけが発生するケースがあります。
ご主人の年収が1,000万円を超えており、すでに配偶者控除・配偶者特別控除を受けていない(会社に申請していない)状態であれば、以下の理由から会社に連絡がいくことはありません。会社が従業員の家族の「個人の確定申告状況」を調べる術はありません。ご主人の税金(給与から天引きされる住民税や所得税)は、あなたにどれだけ所得があっても一切変動しないため、会社の総務や経理が不審に思うきっかけ自体が存在しません。
税務署や会社から連絡がいくことはありませんが、「住民税の通知」が自宅に届くことで配偶者にばれるリスクがあります。
チャットレディの仕事のために使った以下の費用は、必要経費として収入から差し引くことができます。所得を低く抑えることで、住民税の金額自体を減らす(または非課税にする)ことが可能です。スマホの通信費や自宅のインターネット代(仕事で使用する割合分)チャット用のウェブカメラ、照明、マイク代、自宅の家賃や電気代(仕事部屋の面積や使用時間で按分したもの)
今からでも、チャットレディの仕事に関係する支払いの領収書や、スマホ・ネットの利用明細をすべて手元に集めて保管してください。所得が43万円以下なら住民税も安全「もう少し稼ぎたい」とのことですが、「年間収入 - 経費 = 43万円以下」 に収まるように調整すれば、住民税の申告義務もなく、ご主人に知られるリスクはほぼゼロになります。もし年間所得が43万円を大きく超えるほど本格的に稼ぐ場合は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、最大65万円の青色申告特別控除を利用すれば、税金を大幅にゼロに近づけることができます。
ご丁寧に分かりやすくお答えいただき、ありがとうございます!
まずは経費になりそうな領収書や明細を集めて、調整できそうでしたらしてみます。
年内に多く稼げそうでしたら青色申告も検討します。
お忙しい中、本当にありがとうごさいます!
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
なお、青色申告は、事前承認ですので、開業から2ヶ月以内の提出となっていますのでお気を付け下さい。
開業を年内に済ませておけば、来年の3月の確定申告締め切りには間に合うということであっておりますか?
また、山口先生にお世話になりたい場合、事務所に伺うには少し距離がありますので、オンラインやメールでのご相談は可能なんでしょうか?
本投稿は、2026年06月17日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







