会社員が生活用動産を売却し、年間20万円以上の収入があった場合について
会社員です。
使わなくなったカメラ機材(個人で趣味で使っていたもの)を、終活の一環として中古カメラ店で売却しはじめ、今年に入りフリマサイトでも売却をしはじめました。
そうしたところ、今月に入って「お尋ね」のハガキが国税局から届きました。
使わなくなったカメラ機材は、昨年1年で20万を超えていましたが、購入時の価格よりも安い価格で売っているため、実際のところは利益は出ておりません。
生活用動産は非課税と伺っていますが、会社員が生活用動産を売却して、本業以外で年間20万円以上の収入があった場合、確定申告は必要なのでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答
生活用動産の譲渡は非課税です。また、不用品の売却は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
竹中公剛
そうしたところ、今月に入って「お尋ね」のハガキが国税局から届きました。
上記には丁寧に対応すればよい。
利益が出ていないということなので、一切問題はない。
税務署は商売と考えたかもしれない。
丁寧な対応を、お願いします。
おはようございます、税理士の川島です。
>今月に入って「お尋ね」のハガキが国税局から届きました。
使わなくなったカメラ機材は、昨年1年で20万を超えていましたが、購入時の価格よりも安い価格で売っているため、実際のところは利益は出ておりません。
生活用動産は非課税と伺っていますが、会社員が生活用動産を売却して、本業以外で年間20万円以上の収入があった場合、確定申告は必要なのでしょうか。
→基本的に生活動産関しては非課税です。しかし、1個1組が30万円を超える場合には譲渡所得として申告が必要です。
現在カメラはせどりでかなり売買されているので、お尋ねが届いたのかと思われます。
お尋ねについてもし返信用の紙がある場合には、『使わなくなったカメラ機材は、昨年1年で20万を超えていましたが、購入時の価格よりも安い価格で売っているため、実際のところは利益は出ておりません。』等と記載頂き返信されて下さい。
本投稿は、2026年06月21日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







