扶養内の副業、ラインについて
扶養内でパートで働き、副業でイラストレーターをしています。
働いていいラインを教えてください。
現在パートで月に約5万円(1月~12月で約60万円)、
副業で月に約3万円(1月~12月で約36万円)で合計100万円少し超えるくらいで
働くことを予定しています。
副業の経費で1年で1万円行かないくらいです。
働いていいラインの話でよく分かっていないので下記について確認させてください。
・副業-経費の金額が20万以下で住民税/以上で確定申告
・副業とパートで合計金額が103万円以下
・(副業-経費)+(パートー控除65万)が58万円以下
であれば扶養内
なので現状の予定のまま働けば扶養内で働けていて、確定申告もすれば問題ないの認識で間違いないでしょうか?
また現在パートで働いているところは12月~11月で年末調整/源泉徴収がでるのですが、確定申告時は1月~12月だと思いますがどのように処理すればよいのでしょうか?
源泉徴収票ではなく自分で1月~12月で計算してその数値を反映させるのがただしいですか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
扶養内で働けるかの確認
ご提示の予定どおりに働く場合、税法上の扶養内に収まります。副業の所得が20万円を超えるため、所得税の確定申告は必要ですが、確定申告をすれば住民税にも自動的に反映されます。
副業の確定申告:必要です。副業の所得が35万円で、20万円を超えるためです。
住民税の申告:別途の住民税申告は不要です。所得税の確定申告を行えば、住民税にも反映されます。
扶養内かどうか:扶養内です。合計所得金額が35万円で、令和8年分の判定基準の62万円以下に収まっています。
103万円の壁:今回の判定では古い考え方です。令和8年分は、給与所得控除や基礎控除の見直しにより、以前より余裕があります。
扶養内かどうかは、「収入」ではなく「所得」を合計して判断します。
パート収入:60万円 − 給与所得控除74万円 = 0円
※マイナスになる場合は、所得は0円として扱います。
副業所得:収入36万円 − 経費1万円 = 35万円
合計所得金額:0円 + 35万円 = 35万円
したがって、合計所得金額は35万円です。扶養内の判定基準である62万円以下に収まっているため、税法上の扶養内と判断できます。
確定申告で使うパート代の金額
会社が「12月〜11月支給分」を年間の区切りとして年末調整している場合でも、自分で1月〜12月分に再計算する必要はありません。
確定申告では、会社から発行される源泉徴収票の「支払金額」をそのまま使います。
源泉徴収票の金額は、会社が税務署へ報告している正式な給与収入です。 自分で別の金額を計算して入力すると、税務署側のデータと一致しない可能性があります。
申告時に準備するもの
会社から受け取る令和8年分の源泉徴収票
副業の1月〜12月分の収入が分かる資料
副業の経費1万円を確認できる資料
今回のケースでは、パートの給与所得は0円、副業所得は35万円です。合計所得金額は35万円なので、扶養内に十分収まります。ただし、副業所得が20万円を超えるため、確定申告は必要です。申告の際は、源泉徴収票の金額と副業の収支をもとに手続きすれば大丈夫です。
もっとも、家内労働者等の必要経費の特例という制度があるので、副業は0円になってしまう可能性が大です。その場合には、給与だけなので、確定申告の作業はいらないことになります。
ありがとうございます。
現状は扶養内とのこと安心しました。
>103万円の壁:今回の判定では古い考え方です。令和8年分は、給与所得控除や基礎控除の見直しにより、以前より余裕があります。
知識のアップデートが出来ていないのですが、
103万円と130万円では手取りを重視すると103万円で働く方が得
と聞いていました。(配偶者控除が満額もらえる?106万円以上だと社会保険に入らなくてはいけないので損?)
扶養内で手取り金額的に一番お得に働くには
現在103万円ではないのでしょうか?
もし壁の上限が上がっているならば損がない程度に働きたいので教えてくださると嬉しいです。
>合計所得金額は35万円です。扶養内の判定基準である62万円以下に収まっているため、税法上の扶養内と判断できます。
①副業とパートで合計金額が103万円以下
②(副業-経費)+(パートー控除74万)が62万円以下
①と②の条件がANDでクリアしていればOKの認識は間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。
まず、「副業とパートを合わせて103万円以下でないといけない」と考えなくても大丈夫です。
税金上の扶養に入れるかどうかは、収入の合計そのものではなく、「所得」がいくらになるかで見ます。ここで大切なのは、パート収入や副業収入から、決められた控除や経費を引いた後の金額です。
パート収入は、そのまま全額で考えるのではなく、まず74万円を差し引いて考えます。副業については、収入から実際にかかった経費を引いた金額で考えます。
計算式にすると、「(パート収入-74万円)+(副業収入-経費)」です。この合計が62万円以下であれば、税金上は扶養に入れる目安になります。
たとえば、副業の所得が0円の場合は、パート収入が136万円までなら税金上の扶養内の目安になります。つまり、税金だけを見るなら、103万円を必要以上に気にしすぎなくてもよいということです。
ただし、手取りをできるだけ減らしたくない場合は、税金よりも社会保険のほうに注意が必要です。ここで気をつけたいポイントは2つあります。
1つ目は、勤務先の社会保険です。従業員51人以上の職場で、週の決まった労働時間が20時間以上になると、年収に関係なく勤務先の社会保険に入る可能性があります。社会保険料の負担を避けたい場合は、契約上の労働時間を週20時間未満にしておくことが大切です。
2つ目は、配偶者の社会保険の扶養です。週20時間未満で働いていても、パート収入と副業収入を合わせて年収130万円以上になると、扶養から外れる可能性があります。その場合、自分で健康保険料や年金を払うことになり、手取りが大きく減ることがあります。
そのため、手取りをなるべく多く残したいなら、「週20時間未満」で働き、「パート+副業の年収を130万円未満」に抑えるのが安心です。反対に、扶養を気にせず収入を増やしたい場合は、社会保険料を払うことを前提に、年収150万〜160万円以上を目指す考え方もあります。
書き忘れましたが、最初にも書いたように、副業の収入から引く経費は、「家内労働者等の必要経費の特例」というものを使うことができるので、給与の金額次第ですが、実際の経費の額よりたくさん控除できることもあります。また、青色申告にすれば、青色申告特別控除がMAX65万円控除できますので、さらにお得になります。
本投稿は、2026年06月23日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







