オンラインオリパの一部私的利用の質問
気になったため質問させてください。
オンラインオリパを仕入として利用し、
100万使用 結果180万の売上見込み
10万円分の商品を私的利用にした場合の仕入と売上の考え方とは、、、
上記が気になりました。
オンラインオリパの仕様上 はずれ・あたりを考えずすべての仕入額と
仕入れたすべての商品を販売してでた売上を計算して利益額を出せば合理的だと
考えるのですが、一部を私的利用とした場合に
売上170万 仕入90万として認められるのでしょうか。
税理士の回答
【結論】
個人事業で当初すべて販売目的なら、購入時は仕入100万円、売却時は売上170万円、私用時は家事消費10万円を別計上します。売上170万円・仕入90万円とはしません。この前提なら収入180万円、仕入100万円、差額80万円です。
【理由】
仕訳例は「事業主貸10万円/売上(家事消費)10万円」です。10万円が通常販売価額であることが前提です。家事消費額は原則通常販売価額で、取得価額以上かつ通常販売価額のおおむね70%以上ならその額でも差し支えありません。購入履歴、商品一覧、私用日の相場資料を保存してください。
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
しかし、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があります。馬券の払戻金獲得回数が100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないという判例もあります。そのため、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
質問者さまのケースについて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するのか、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否かを、慎重に検討して判断する必要があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
私の整理では、10万円分のトレカの私的利用は、もともと生活用動産ですので、譲渡所得(総合課税)の計算にあたって、何も関係しないことになります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月24日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







