趣味のトレカ売却について
会社員をしています
今年の総合的な購入費用を考えると利益は出ていませんが、トレカのパックやオリパを購入→好きなカードはコレクション→不要なカードは売却→次のトレカを購入という趣味活をしています
利益目的ではなく、欲しいカードを手に入れる為にトレカの開封をしています
今の所半年でメルカリや買取店でトレカが40〜50件不要品の売却も含めて60件程取引をしています(毎月出品をする訳ではなく出品0の月もあります)
金額の規模は40万程です
たまに不要なBOXも売却しててそれは定価ではないですが、相場にて売却を行っています
この場合雑所得に当てはまる可能性はありますか?
また雑所得に当てはまった時な利益は無くても所得税や住民税の申告はした方が良いのでしょうか?
税理士の回答
【結論】
欲しいカードを手に入れるために購入し、不要になった分を手放しているだけであれば、その部分は直ちに雑所得になるとは限りません。一方で、値上がり益を見込んで反復継続的に仕入れ・売却している部分があれば、その部分は雑所得(業務に係る雑所得)に該当し得ます。件数や金額の規模だけで機械的に決まるものではなく、購入目的と反復継続性で判断します。
【理由】
生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされています(所得税法第9条第1項第9号、同法施行令第25条)。ただし、この非課税の対象から外れるのは「1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・こつとう・美術工芸品」であり、一般的なトレーディングカードがどこまで生活用動産にあたるかは明文の定めがなく、実務では保有・処分の実態で判断されています。
他方、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡による所得は、譲渡所得ではなく業務に係る雑所得として取り扱われます(所得税法第33条第2項第1号、所得税基本通達35-2(7))。したがって、「開封して手元に残さないカードを処分しているだけか」「転売益をねらって仕入れているか」で区分することになります。
【整理の仕方】
1. 取引を2つに分けて集計する
A:パック・オリパを開封し、コレクションに不要なカードを売却したもの
B:転売を見込んで購入したBOX・カードを売却したもの
2. それぞれについて、売却額から取得費・販売手数料・送料を差し引いて損益を計算する
3. Bに該当する取引があれば、その損益を雑所得として集計する
【申告の要否】
給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得(雑所得等)の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただしこれは所得税の取扱いであり、住民税にはこの20万円基準がないため、20万円以下でもお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。
【注意点】
・「利益が出ていない」ことは、購入額を含めて説明できて初めて主張できます。パック・オリパの購入履歴、メルカリの取引履歴、買取店の明細は必ず保存してください。
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
・質問者さまのケースは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)には該当しないものと考えます。
・一枚の売却額が30万円超のカード、一組の売却額が30万円超のBOX、これらだけが、譲渡所得(総合課税)として課税対象になり、計算の結果、所得が生じる場合は申告が必要となるものと考えます。
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トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。なかなかハードルが高い感があります。
また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。
これらはあくまでも参考に過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生していることから、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
宜しくお願い致します。
因みにオンラインオリパでたまたまGet出来たBOXが不要になり売却した場合も転売とみなされますか?
山本快夫
私見となりますが、営利を目的とする継続的行為(雑所得)には該当しません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月01日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







