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トレカ売却 住民税 所得税

普段会社員をやっていて本業収入があります
トレカは趣味でオリパ開封やパック開封ネットオリパのガチャを回すなどの趣味活をしています。
いつも不要なカードや整理品たまに不要なBOX(定価ではなく相場で)主にメルカリで売却し、今年は今の所取引件数40件くらいです(取引件数0の月もあります)
今のままだと概算ですがトータル収支は、−23万です(総合で使ったお金は35万いかないくらいです)
今回コレクション整理の為1枚28万くらいのカードの売却を考えていて、利益としてはトータルで少しだけプラスになるかなという所です
この場合所得税や住民税の申告が必要になるという可能性はありますか?
また必要な場合28万のカードのみを申告する形になるのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

質問者さまの前提において、所得税も住民税も申告不要と考えます。

―――――――――――
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当します。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。

1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ありがとうございます
1枚だけだと27万程利益が出る予定ですがそれでも30万超えのトレカだけという考え方で大丈夫でしょうか?

私の場合は、一枚30万円超の売却額のトレカだけ課税対象として、それ以外は生活用動産として非課税と考えます。

趣味・嗜好により収集した貴金属や書画なども、一個30万円以下の売却額の場合は生活用動産として非課税とされていますので、例えば一枚の売却額5万円のトレカが課税対象というのは平仄が合わないと個人的に考えています。

私見となりますが、宜しくお願い致します。

補足となります。

質問者さまの前提の趣味活(コレクション収集、不用品の売却)を続けられていくと、趣味の域を超えて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)になっていく可能性もあります。

どこから雑所得という具体的な判断指標がないのが悩ましいところですが、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。あくまでも参考の当てはめに過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。

今後、多数回・多額の取引が増えてきたときに、改めてご相談いただくことをおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

因みに一昨年も去年もトレカは売却したりはしていました
去年も一昨年も利益はほぼ出ていません
もし雑所得になってもトータルで利益が20万以下なら申告は無しという考え方で大丈夫でしょうか?

いいえ。

質問者さまの場合は、雑所得ではなく、譲渡所得(総合・短期)となります。

一枚30万円超の売却額のトレカだけを集計して、次の計算をします。

売却額-取得額-譲渡費用(送料など)-特別控除50万円=譲渡所得(総合・短期)

売却益が50万円以下であれば、申告不要です。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年07月28日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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