住民税など免除について(非課税など)
本業は会社員で年間給与が約200万です。副業でオンラインにて中古品を売り、収入が年間60万ほどあります。現在は給与のみ、申告しており、障がい者なので住民税など免除がありますが副業収入分も合算して申告しなければならないでしょうか?(会社ではなく個別申告できるのでしょうか?)
目安として本業と副業から税金はどれくらいになりますでしょうか?
税理士の回答
副業が「生活用の不用品売却」であれば非課税のため申告不要ですが、営利目的(転売など)の場合は申告が必要です。
1、申告の必要性と個別申告について
営利目的の場合、売上60万円から必要経費を引いた「副業所得」が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。
*20万円以下でも市区町村へ住民税の申告は必要です。
会社に知られず個別に納付するには、申告書で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」とします。
2、税金の目安と非課税枠への影響
給与年収200万円の給与所得は132万円です。障害者の方の住民税非課税の基準は「合計所得135万円以下」のため、副業所得が3万円を超えると非課税枠から外れ、住民税が発生します。
仮に副業所得を30万円(合計所得162万円)とした場合の目安:
●所得税:約1万〜2万円(社会保険料控除等により変動)
●住民税:非課税から外れるため、年約3〜5万円
経費を適切に計上し、副業所得を3万円以下に抑えられれば住民税非課税を維持できるかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
本業と副業から税金はどれくらいになりますでしょうか?
住民税は複雑です。
市役所の課税課に聞いてください。教えてくれます。
ご回答ありがとうございます。
売り上げ金から必要経費を差し引くとありますが、必要経費は賃貸の場合、自宅の一部屋を作業部屋として賃料や光熱費、梱包などにかかった費用を計上するかと思うのですが、賃料はどのように算出するのでしょうか?全体65平米に対し、作業部屋は5平米になります。また光熱費は不動産による検針、微収となっております。
追加のご質問の件ですが、自宅の家賃や光熱費を事業用と私用に分けることを「家事按分」と呼びます。
経費計上には客観的な基準が必要となります。
1、家賃の算出(面積割合)
床面積の割合で計算するのが一般的です。
【計算式】月額家賃 ×(5平米 ÷ 全体65平米)
たとえば家賃が月10万円の場合、約7.6%にあたる「約7,600円」が毎月の経費となります。
2、光熱費の算出(時間割合)
管理会社から請求される全体額に対し、作業時間の割合で計算します。
【計算式】月の請求額 ×(月の作業時間 ÷ 月の総時間)
たとえば1日平均2時間(月60時間)作業する場合、全体の約8.3%を経費とします。
3、梱包費用など
副業専用で使った梱包材費や送料は全額経費になります。
按分の根拠となる部屋の見取り図や請求書、作業時間の記録などは、後から説明できるよう保管しておく事をお勧め致します。
本投稿は、2026年08月06日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







