オンラインオリパの確定申告について
オンラインオリパにて、総課金額130万円、1枚150万円のカードが当たったため、今年中に売らないと損すると思い{(150万円-130万円)÷2=利益20万円-特別控除50万円}の計算を踏まえ、確定申告不要だと判断したのですが、これは間違っていますか?また、間違っていた場合、どのような計算になりますか?毎日が不安です。
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
一枚の売却額が30万円超のカードだけ、課税対象となります。
そのため、質問者さまが記載された計算内容は違うことになります。
なお、その他のカードは生活用動産として所得税も住民税も非課税で申告不要です。
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補足)
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月12日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







