準確定申告における課税される所得金額の計算方法について
準確定申告を作成しています。自分が計算してみると、課税される所得金額がゼロになりましたが、正しい計算をしているか少々不安です。
■考え方■
所得から差し引ける金額として、配偶者控除の48万円と基礎控除の95万円の合計となる143万と認識しました。これ以外に社会保険料控除や医療費控除はありますが、いずれにしろ、被相続人の該当年の収入金額(年金+雑収入の合計)は143万を超えていません。
上記が正しい場合、やはり 収める税金も無く、還付される税金も無いということになりますでしょうか。アドバイス頂ければ幸いです。
税理士の回答
中田裕二
お考えのとおり所得<控除額であれば納税額はありません。
一方、年金等から源泉徴収されていれば、還付になりますので源泉徴収票で確認してください。
なお、住民税は控除額が少ないので、社会保険料控除や医療費控除を含めなくてよいのかどうかの検討が必要です。
竹中公剛
所得から差し引ける金額として、配偶者控除の48万円と基礎控除の95万円の合計となる143万と認識しました。これ以外に社会保険料控除や医療費控除はありますが、いずれにしろ、被相続人の該当年の収入金額(年金+雑収入の合計)は143万を超えていません。
上記について、源泉徴収票を請求します。
その票に、所得税が記載がなければ、所得税を納めていません。
今一度しっかりと取り寄せて、見てください。
下記はそれに記載が0円なら納めていないので、戻ることはありません。
上記が正しい場合、やはり 収める税金も無く、還付される税金も無いということになりますでしょうか。アドバイス頂ければ幸いです。
上記記載。
本投稿は、2026年08月16日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







