個人事業について
来年、居住の地を移すことにしました。
茨城県から愛知県へ。
今、飲食店を営んでいます。
愛知県の方でも規模は小さくなりますが、お店をやりたいと思っています。
こっちの店を閉め、中の備品などを売却したり整理します。
この備品を売却したら譲渡所得になるのでしょうか。二束三文になるとは思いますが。
そして、事業の拠点を移す場合は、一旦廃業するかたちになるのでしょうか。
税理士の回答
事業で使用していた厨房機器や什器備品などの減価償却資産を売却した場合、原則としてその売却による所得は譲渡所得となります。
ただし、棚卸資産や一定の少額減価償却資産等については、事業所得となるものがあります。
また、茨城県のお店を閉めても、愛知県で引き続き同じ事業を行うのであれば、必ずしも一旦廃業して再度開業する必要はなく、事業所の移転として手続することができます。
なお、課税事業者の場合、事業用固定資産の売却は原則として消費税の課税対象となりますので、その点にもご注意ください。
竹中公剛
この備品を売却したら譲渡所得になるのでしょうか。二束三文になるとは思いますが。
備品でも資産に計上しているものは、譲渡所得です。
その他は雑収入です。
そして、事業の拠点を移す場合は、一旦廃業するかたちになるのでしょうか。
いいえ、廃業ではありません。
継続ですので、なにもしません。
新しいところに移転の届け出をします。所得税は。
ありがとうございました。
気になるのは、移動してからすぐ始められるわけではないと思いますので、2年くらい空いた場合、空白期間の確定申告はどうなるのでしょう。
他に年金の収入はあるのですが、所得がかかるほどではないです。
休業ってかたちで年金だけ申告するのでしょうか。
2年間事業を行わず事業収入がない場合でも、「休業だから年金だけ確定申告する」ということではなく、その年ごとに確定申告が必要かどうかを判断します。
公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下など一定の要件を満たす場合には、所得税の確定申告が不要となる制度があります。
したがって、事業を休業していて年金収入しかなく、所得税の申告義務が生じないのであれば、必ずしも確定申告をする必要はありません。
なお、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要となる場合がありますので、お住まいの市区町村にもご確認ください。
先生、ありがとうございました。
とても助かりました。
住所税の申告というものがあるのですね。
勉強不足でした。
来年以降、申告が必要か、住所税の申告が必要か判断したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年09月04日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







