トレカ売却確定申告、店舗の場合。
トレカを買取店舗で売る場合。1枚30万を超えなければ何枚売っても確定申告は不要でしょうか?
これは業者のように毎週や毎月の取引を何度もしないで、たまに売る場合です。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
「何枚売っても...」の程度にもよりますが、「何度もしないで、たまに売る...」という質問者さまの前提でからは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり一枚の売却額が30万円超のトレカのみが課税対象として、譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
―――――――――――
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
ただし、専用BOXや専用ケースのまま、セットとしての価値にて買取額が査定され売却した場合などは、一枚ではなく、一組で30万円超か否かを判定することになります。
一枚または一組の売却額が30万円超でないトレカは、所得税も住民税も申告不要と、私は整理しています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月14日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







