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支払い調書

風俗嬢をしています。
支払い調書について
以前働いていたお店の収入が退店したので分かりません。
銀行口座の入出金でわかる範囲で構わないですか?

税理士の回答

 支払調書がない場合でも、銀行口座の入出金記録や手元のデータで分かる範囲で確定申告を進めて問題ありません。風俗店(お店)側には、キャストへ支払調書を交付する法的義務がないため、退店後などにもらえないケースは非常によくあります。税務署への申告で本当に必要なのは支払調書そのものではなく、「実際にいくら稼いで(収入)、いくら経費を使い、いくら税金を引かれたか(源泉徴収)」の正確な数字です。
 口座の入金記録から「収入」を計算する口座に振り込まれていた金額を確認します。ただし、以下の点に注意してください。手渡し支給があったか: 日払いなどで現金でもらっていた分があれば、それも手帳のメモなどを頼りに収入に加算する必要があります。
 口座の振込額は、すでに「送迎費」「衣装代」「源泉徴収税(約10.21%)」などが引かれた後の「手取り額」になっていることが多いです。確定申告では「引かれる前の総額(売上)」を申告するのが原則です。
 過去の給与明細や、お店とのLINEのやり取り、当時の在籍ページなどで「自分が源泉徴収(税金の天引き)をされていたか」が分かればベストです。もしどうしても引かれていた金額が分からない場合は、税務署の窓口で「支払調書がもらえず、手取りの振込額しか分からない」と正直に相談すると、どのように逆算して記入すべきか教えてもらえます。

本投稿は、2026年09月17日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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