譲渡所得税率に10年超軽減税率が適用可能かご教示下さいませ。
現在居住中の土地、家屋を売却時に譲渡所得税率に10年超軽減税率が適用可能かご教示頂けますと幸甚でございます。
当該家屋は2000年に私の母が相続登記し、居住はせずも定期的に宿泊に行き空気の入れ替え等を実施して管理しておりました。2011年に私が転居し現在まで居住しておりますが、事情があり当該家屋の住所に住民票を異動したのは2020年でした。
昨年母が亡くなり、当該家屋を私が相続してから一年経過しておりません。
母:当該家屋を25年所有し、居住はせずも定期的に家屋に宿泊に行っていた。
私:当該家屋に15年間居住も住民票を異動してからは6年間で2025年10月に相続済
このような状況の当該家屋を売却する場合は譲渡所得税率に10年超軽減税率が適用可能か解らずにおります。ご教示頂けますと幸いでございます。
何卒宜しくお取計らい頂けますようお願い申し上げます。
税理士の回答
措置法31の3の適用要件は、居住期間ではなく所有期間ですので相続の場合取得日を引き継ぎますので、適用可能と考えられます。念のため売却前に所轄の税務署に確認された方がいいと思います。
波多野暁生
ご質問の内容であれば、他の要件も満たすことを前提として、10年超所有軽減税率の特例を適用できる可能性が高いと考えます。
この特例では、売却した年の1月1日時点で、家屋・敷地の所有期間が10年を超えていることが要件となります。
相続により取得した土地・建物については、相続した日から所有期間を計算するのではなく、被相続人が取得した時期を引き継ぎます。
したがって、お母様が2000年に取得した土地・建物を相談者様が2025年10月に相続したのであれば、相談者様の取得時期も原則として2000年から引き継がれます。そのため、2026年以降に売却する場合、10年超の所有期間要件は満たすものと考えられます。
また、この特例について「10年以上その家に居住していること」は要件ではありません。
住民票を移したのが2020年であっても、実際には2011年から継続して生活の本拠として居住していたのであれば、住民票の異動時期だけで特例が否定されるものではありません。ただし、必要に応じて実際の居住状況を説明できる資料は保存しておくとよいでしょう。
なお、3,000万円の居住用財産の特別控除と10年超所有軽減税率は併用できます。
最終的には、土地・建物それぞれのお母様の取得時期、実際の居住状況、過去の居住用財産の特例の利用状況などを確認して判断することになります。
小室様、波多野様
ご回答を頂きまして有難うございました。
承知致しました。
売却前に所轄税務署に確認させて頂きたいと
思っております。
この度はご教示賜りまして誠に有難うございました。
波多野暁生
ベストアンサーを頂きありがとうございます。何かのお役に立てば幸いです。
波多野様
この度は詳細なご返答を頂きまして有難うございました。
頂戴したご返答を元に確認して参ります。
誠に有難うございました。
重ねて御礼申上げます。
軽減税率の10年超という要件は、居住年数ではなく、売った年の1月1日時点の家屋・敷地の所有期間で確認します。相続では原則として被相続人の取得時期を引き継ぐため、相続から1年未満というだけで対象外にはなりません。一方、実際に主な住まいとして使っていたか、過去の特例利用、売却先との関係なども要件です。住民票だけでなく公共料金等の居住資料と、土地・建物の取得経緯をそろえ、売却前に近隣の税理士事務所または税務署へ、適用要件と申告書類を確認されるとよいでしょう。
坂根様
ご回答を頂きまして誠に有難うございます。
承知致しました。
ご助言を基に確認させて頂きます。
この度はご教示賜りまして有難うございました。
本投稿は、2026年10月01日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







