確定申告の生活必要動産について
メルカリで売り上げた香水は必要動産のうちに入りますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
生活に使用されていた香水を売却した場合、以下のように回答させていただきます。
ご質問に対する回答)
↓
以下のうち、私見では補足のうち、2.に該当して、処理すれば税務上容認されると考えます。
従いまして、1個の売却額が30万超の香水だけ、課税対象になると考えます。
補足)
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
ひとつの単価が大きい場合に課税対象になると言うことですね。
ちなみにフィギュアは非課税対象でしょうか?(こちらも非課税対象として見かけますが…)
定期的にメルカリで出品すると課税対象にもなる可能際があるという記事をネットでも見かけたのですが、私自身いらないものが多く、定期的に不用品としてメルカリに出品をしており、課税対象にならないか不安になっておりまして、実際は課税対象になったりするのでしょうか?
山本快夫
あくまでも私見となります。税理士によって対応が異なる考えでます。
フィギュアについては、売買市場も定着していないと考えますし、玩具類として生活用動産の譲渡で非課税に該当するものと個人的に考えます。
譲渡所得ではなく、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するか否かの判定については、購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もありませんので、慎重に検討したうえで判断する必要があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
質問者さまが、年間どれくらいの出品売却回数、どれくらいの売却金額なのか、そのあたりから検討して判断することになります。
私見となりますが、ご自身で実際に一定期間使用されていた生活用品を、不用品処分としてメルカリで売却するケースですと、非課税動産の譲渡の範囲内と個人的には考えます。
ただ、利益狙いの転売のために、仕入して販売するケースは、回数など総合的に勘案して判断することになります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
メルカリの分を計算しましたら、43点。不用品を定期的に販売してました。
合計17万円あります。
その他イベントの売上6万円があり、不用品と合わせて20万円を超えているため、営利目的とされないか不安です。
山本快夫
不用品を定期的に販売してました。
合計17万円あります。
↓
利益狙いの転売のために仕入して販売したわけではなく、ご自身で実際に使用されていた生活用品を不用品処分した場合ですと、非課税と判断できると考えます。
山本快夫
ご不明な点がございましたら、またコメントください。
特に無いようでしたら、ベストアンサー付与いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月04日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







