オリパ確定申告について
オリパ投資93万 当たったカードを80万から90万でメルカリで売却した場合、確定申告は不要ですよね?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
まず、トレカの不用品売却について、以下の補足の1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。
次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。
ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336?redirect=4g
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★トレカがこちらに該当すると考える税理士もいます。
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
3. 生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。
しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
あくまでも私見となりますが、一枚の売却額が30万円超のトレカだけ課税対象として、計算することになる考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月04日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







