確定申告の非課税対象について
メルカリで月に2~3点個人的で出品してます。
非課税対象として売り上げていても、継続的な販売があると営利目的として課税対象になる場合があるとの事ですが、継続的な販売とはどのぐらいの頻度のことを言うのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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どのくらいの頻度...
↓
具体的な回数の目安はありません。
非課税の対象である生活用動産の売買について、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するか否かの判定は、
購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、慎重に検討して判断することになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
補足させていただきます。
どれくらいの頻度から、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するのか、具体的な基準もなく悩ましいわけですので、過去の裁決事例や裁判例などをもとに、模索していくことになります。
例えば、絵画の売買について、譲渡所得か雑所得か争われた裁判において、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
例えば、自己の使用済の女性用下着の売却について争われた裁決事例において、年間67回の売却で、「生活に通常必要な動産」には該当せず、譲渡所得ではなく雑所得とされました。生活用品としての下着等の時価相当額による売買の域を超えて、女性が着用等した下着等という商品を新たに創出してこれを時価相当額を上回る付加価値付きの価額で愛好者に販売する行為ということができるから雑所得とされました。そのため、この事例では、回数だけに着目するわけにいかず、販売・集客の方法・態様・金額など総合勘案すべきではありますが、少しは参考にはなると考えています。
例えば、馬券の払戻について、一時所得か雑所得か争われた事例において、払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。
具体的な判定指標がないからこそ争うわけですが、このような事例の積み重ねなどを参考に、慎重に検討して判断することになります。
宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
相場よりも高く出品し、多額の利益を得た場合に非課税ではない判断をされてしまうと言った認識になりましたが、おおよそそのような認識でしょうか?
プレミア品などの場合は際どいと思いますが…
山本快夫
モヤモヤしたご説明となってしまいますが、
利益額だけではなく、回数や、集客・宣伝なども総合勘案して判断します。
プレミア品に限らず、使用済の下着でも、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するとされた事例があります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
追記させていただきます。
右から左へ流すだけの転売・卸販売のケースでは、基本的に販売回数や販売金額が重視されると考えます。特に何も付加価値を創出する行為をするわけではなく、市場におけるプレミア価格が付されるトレカなども、こちらのケースに該当すると個人的にが整理しています。
他方で、新たに付加価値を創出して時価相当額を上回る価額で愛好者に販売するケースでは、販売回数や販売金額が少なくても、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると判断されやすいと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月04日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







