メルカリの確定申告について(グッズ等の出品)
メルカリで過去に販売したキャラクターグッズについて、確定申告が必要か否かについて
2024年のメルカリでの年間売上金合計は約40万円くらいで2025年は約30万円くらいでした。
販売していたものは、キャラクターグッズ(ぬいぐるみ、グッズ類など)です。
これらは転売目的や利益を得る目的で購入したものではなく、自分で集めたり所有していたものを、断捨離や不要になったことを理由に出品したものです。
ただし、不要になったものを少しずつ整理していたため、メルカリへの出品自体は継続的に行っていました。
今年になってメルカリの確定申告について知り、不安になったため、先ほど税務署にも電話で相談しました。
その際、担当の方から「キャラクターグッズは課税対象になる」と言われました。
一方で、税理士ドットコムの過去の相談を拝見すると、メルカリで不要になったキャラクターグッズなどを販売した場合、生活用動産として非課税になるという回答もあり、どちらが正しいのか分からず非常に不安になっています。
そこで、以下について教えていただきたいです。
1. 自分で使用・収集する目的で購入し、その後不要になったキャラクターグッズをメルカリで売却した場合、生活用動産として非課税になるのでしょうか?
2. 税務署から「キャラクターグッズは課税対象」と言われたのですが、これは「キャラクターグッズという種類自体が生活用動産に該当しない」という意味なのでしょうか。それとも、販売方法や継続性など個別の事情によって課税対象になるという意味なのでしょうか?
転売目的ではなく、あくまで自分で所有・収集していたものを不要になったため処分していたという認識です。
過去の購入履歴や出品履歴の一部は残っておらず、メルカリ上でも削除した商品を確認できない状態です。
税金について詳しくなく、もし本来申告が必要だったのであればどうすればよいのかも含めて不安に感じています。
このようなケースで確定申告が必要なのか、また非課税となる可能性があるのか、具体的に教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
ご自身のコレクションを断捨離目的で売却した場合、原則として確定申告は不要となる可能性が高いです。キャラクターグッズ、フィギュア、ぬいぐるみなどを自分で楽しむために購入し、不要になって手放したのであれば、税法上は「生活用動産」の譲渡にあたり、売却益は非課税とされます。年間売上が30万〜40万円程度あっても、転売目的ではなく私物の処分であれば、通常は課税対象にはなりません。
ただし、1個または1組の売却価格が30万円を超える貴金属・骨董品などや、最初から利益を得る目的で仕入れて販売した場合は課税対象となることがあります。今回のように、1点30万円を超える高額品ではなく、自己所有物の整理として売却したのであれば、原則どおり非課税と考えられます。
税務署が「課税対象になる」と説明したのは、キャラクターグッズ自体がすべて課税されるという意味ではなく、「継続的な出品」や「年間数十万円の売上」という事情から、営利目的の転売ビジネスの可能性を前提に安全側で回答したものと考えられます。判断のポイントは、物品の種類ではなく、「利益目的の販売」か「私物の処分」かという実態です。
購入履歴や削除した出品履歴が残っていなくても、過度に心配する必要はありません。日本は申告納税制度のため、実態が私物の処分であれば申告しないこと自体は適法です。万一、税務署から確認があった場合に備え、いつ頃・いくらで購入し、どのように保管していたものを、コレクション整理のために売却したのかを、覚えている範囲でメモしておくとよいでしょう。
また、税金がかかる場合でも対象となるのは売上額そのものではなく、購入代金、販売手数料、送料などを差し引いた利益です。自分で購入したコレクションを売却しただけであれば、利益はほとんど出ていない可能性があります。必要に応じて、Web版メルカリなどで売上履歴や取引履歴を確認・保存しておくと安心です。
結論として、ご自身の認識どおり「自分で集めていたコレクションの断捨離」であれば、原則として確定申告は不要と考えられます。電話相談では「継続的な販売」という点だけが強調され、転売ビジネスと誤解された可能性があります。現時点では焦って申告するよりも、私物処分であることを説明できる簡単な記録を残しておく対応が現実的です。
ご回答ありがとうございます。
1点30万円を超える商品は出品しておらず、また、出品したものについても、すべて一度自分で購入し、趣味で所有していたものになります。転売目的で購入したものではありません。
そのため、売却による利益もそれほど出ていないと考えているのですが、そのような認識で安心してもよろしいでしょうか。
税金のことがずっと気になっていて、怖くて不安に感じていました。
お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
趣味で収集した生活用物品の処分であり、かつ、利益が出ていなければ、課税対象にはなり得ません。
安心してよろしいかと思いますが、税務署からのお尋ねに対応するために、前述のとおり準備だけしておいてください。
本投稿は、2026年08月12日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







