学生の日雇いバイトの確定申告ついて
親の扶養に入ってる学生の子供が日雇いバイトをしようと思ってます。
試験監督やイベントスタッフなどで年間10万から20万の予定です。1日のバイトでも複数個所からもらっていると確定申告が必要になるんでしょうか?
税理士の回答
給与から源泉所得税が引かれていると、確定申告により税金が還付されます。
給与控除や基礎控除がありますから、ご質問の金額ですと、税金は0円になりますから引かれた税金を戻す意味で、申告した方が有利です。
申告しなくても結果オーライとなる可能性が高いですが、申告すべきと考えられます。
先の先生がおっしゃるように、源泉徴収された所得税は確定申告で戻る可能性があります。
アルバイト先が複数あっても、それだけで必ず確定申告が必要になるわけではありません。
今回のように、1年間にもらった給与を全部合わせても10万~20万円程度であれば、給与所得控除後の所得は0円になります。ほかに所得がなければ、所得税の確定申告は原則不要です。
源泉徴収されている場合は、税金を戻してもらうために確定申告をするかどうかを考えれば大丈夫です。
竹中公剛
試験監督やイベントスタッフなどで年間10万から20万の予定です。1日のバイトでも複数個所からもらっていると確定申告が必要になるんでしょうか?
ならないと考える。
20万未満です。
給与収入から見て確定申告は不要と思われます。なお、所得税が控除されていれば確定申告で還付が受けられます。
回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2026年10月13日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







