年末調整。社会保険料控除の欄
私が世帯主で請求がきていて私の口座から引き落としされてる子供の国民健康保険料について。
私の年末調整では、
『保険料を負担することになっている人の氏名』は、
子供の名前ですか?
また、10月に提出しますが
12月までに引き落としが決まっている額を合算して見込みを書けば良いですか?
税理士の回答
土師弘之
『保険料を負担することになっている人』とは、「保険料を支払っている者」ですので、口座から引き落としされてる世帯主の氏名となります。
10月に保険料控除申告書を提出するのであれば、12月までの見込み額を記載することになります。
聞いてよかったです。ありがとうございました!
保険料を負担することになっている人の氏名は、世帯主の指名になります。なお、12月までに引き落としが決まっている額を合算して見込み額を書きます。
ありがとうございます。
会社の書き方の説明を見ると扶養している子供の名前になっていましたので、迷いました。
子供の名前にして、余白に世帯主〇〇の子と書いても良いですか?
それともやはり世帯主の名前だけを書くべきですか?
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
お子さまの氏名を記載します。なお、令和6年分から続柄の欄は無くなっています。
【保険料を負担することになっている人の氏名】とは、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出して年末調整を受ける方と生計を一にする親族(ご質問の場合はお子さま)の氏名となります。
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補足)
令和8年分給与所得者の保険料控除申告書
「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている次のような保険料・・・」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_04.pdf
令和5年分の保険料控除申告書までは、【保険料を負担することになっている人】欄は【氏名】と【あなたとの続柄】欄がありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_04.pdf
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
なるほどです。
今年から少し様式が変わったのですね。
では子の名前にいたします!ありがとうございます!
山本快夫
令和6年分の様式から変わっています。
宜しくお願い致します。
そうでしたか。ありがとうございました!
山本快夫
なお、保険料の見込額が誤っていたり、変更が生じた場合、
→翌年1/31までは年末調整の再調整が可能ですので、正しい金額を提出して再度年末調整をしてもらいます。
→勤務先の年末調整の締切期限があり、源泉票の再交付しない会社もあります。その場合はご自身で確定申告することになります。
宜しくお願い致します。
ご丁寧にありがとうございます。
毎回、予定額が引き落としされているのでおそらく間違いないとは思いますが、気に留めておきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月18日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







