オンラインオリパ
オンラインオリパで当てた景品を売りたいのですが税金がかかるのか知りたいです。
使った金額は140万〜160万程で、今のところ売る査定が135万くらいでした
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
そのため、質問者さまの前提からは、【雑所得】に該当するのか、【譲渡所得(総合課税)】に該当するのか、判断できません。
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とりあえず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に【 該当する 】ものとして回答させていただきます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。ただし、売却していない在庫カードは仕入にはなりませんので、管理が必要となります。
仮に、すべて売却したときは、トータルで損失となりますので、所得税も住民税も申告不要となります。
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雑所得に該当しない場合は、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当することになりますので、慎重な判断が必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
1個30万円を超えるものは譲渡所得としての課税対象になります。数量等の詳細な情報が必要になります。
相亰俊信
お世話になります。
ご相談の内容であれば、景品を約135万円で売却しても、税金はかからない可能性が高いと考えます。オリパ(オリジナルパック)の購入に使った約140万〜160万円が売却額を上回っており、利益(所得)が生じないためです。
トレーディングカードなどの景品を売却した場合、通常は「譲渡所得」(資産を売って得た利益)として扱われます(所得税法第33条)。譲渡所得は、売却額から取得費(手に入れるためにかかった費用)を差し引いて計算します。オリパは形式上「パックの購入」ですので、当てた景品の取得費はオリパの購入代金と考えるのが自然です。ご相談の数字では、売却額約135万円から購入代金約140万〜160万円を差し引くと約5万〜25万円のマイナスとなり、課税される利益はありません。
なお、当選を「懸賞の当たり」とみて「一時所得」(臨時的に得た所得)とする考え方もあり得ますが(所得税法第34条、タックスアンサーNo.1490)、この場合も景品の価値から支出額を差し引くため、結論は同じになると考えられます。
一方、次のような事情があれば結論が変わる可能性があります。
・オリパで得たポイントの換金や景品の売却をすでに行っているのであれば、その分の収入も含めて計算する必要があります。
・今後も利益を目的としてオリパの購入と転売を繰り返すのであれば、譲渡所得ではなく「雑所得」や事業所得として扱われる場合があります。その場合は年間の収入と経費を通算して判断します。
・利益が出た場合でも、譲渡所得や一時所得には年50万円の特別控除がありますので、利益がこの範囲内であれば課税されないことが多いです。
また、カードなどの趣味的な資産を売却して生じた損失は、給与など他の所得と相殺(損益通算)することはできません(所得税法第69条第2項、所得税法施行令第200条)。損失が出ても税金が戻るわけではない点にご注意ください。
今回の売却で利益が出ないことを説明できるよう、オリパの購入履歴(決済明細やサイトの利用履歴)と売却時の明細は保存しておくことをおすすめします。
山本快夫
さきほどは、前提からは判断しかねましたので、とりあえず営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する前提としましたが、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、雑所得に該当しない場合は、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当することになります。
その場合は、以下の補足の解釈1.2.3.のどれに該当するか、慎重に検討する必要があります。
次に、売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。
譲渡所得の金額=
譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円
上記の計算の結果、譲渡所得が算出された場合は、所得税の申告が必要となります。
ただし、その譲渡所得が20万円以下の場合で、一定の給与所得者の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。
今年から住民税の申告も電子申告eLtaxができるようになっています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
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解釈1.
所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・パソコンや家電や玩具や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
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解釈2.
所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1個30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。
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解釈3.
生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど
★トレカはこちらに該当すると考える税理士もいます。
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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。
しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
宜しくお願い致します。
売却による所得は、実際の売却額と、その売却に対応する取得費や費用を確認して計算します。査定額は売却確定額とは異なりますし、課金総額に他の景品や未使用ポイントの分が含まれると、単純な差額では判断できません。景品ごとの獲得履歴、ポイントへの交換・再利用、既に売った物、手元に残る物を分けて整理してください。利用規約と明細をそろえ、売却前にお近くの税理士事務所で、所得区分と費用の対応、申告の要否を確認されることをおすすめします。
山本快夫
他の先生のご説明にもありますように、トレカに係る税務、オリパに係る税務については、国税庁の見解も不明なこともあり、実務上の対応が税理士によって異なります。
最終的には、質問者さまご自身により判断されるか、税理士に責任を伴う依頼をするか、税務署にご相談されるか、ということになります。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。オリパのこと知らない税務署職員も存在します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月19日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







