オンラインオリパの税金について相談です。
オンラインオリパの税金について相談です。
今年、オンラインオリパに実際に課金した金額は合計で約200万円です。
当たったカードの多くをポイントに交換し、そのポイントを使って再度オリパを引くことを繰り返していました。そのため、実際の課金額は約200万円ですが、累計では2,000万〜2,500万ポイントほど使用していると思います。
現在、手元にあるカードは今の相場で合計約900万円ほどです。これらはすべて今年獲得したカードで、現時点では売却していません。
このような場合、税金はどのように計算されるのでしょうか?
特に、
1. 当たったカードをポイントに交換し、そのポイントで再度オリパを引いた場合、交換したポイントや累計使用したポイントも収入として扱われるのでしょうか。
2. 現在手元にあるカードは、売却していなくても税金がかかるのでしょうか。
3. 税金がかかる場合、カードの価値はどの時点の金額で計算するのでしょうか。
4. 会社員で給与年収が約750万円なのですが、今回の場合、所得税・住民税を合わせて大体どのくらいの税金がかかる可能性がありますか。
税金について詳しくないため、どのような所得として扱われるのかも含めて、分かりやすく教えていただけると助かります。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
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ご質問に対する回答)
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①
オリパで購入・取得したカードをポイントに交換した場合は、ポイントを使用したとき(ほぼ交換したときに近いケースが多い)に売却したことになります。
使用したポイントで購入・取得したときは、そのカードの取得価額となります。
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②
購入・取得しただけですので、売却するまで課税対象の所得を認識しないと個人的には考えます。
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③
上記②のとおり、課税対象の所得を認識しないと個人的には考えます。
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④
ご質問の前提からは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)の金額がわかりません。
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
②③について補足させていただきます。
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ちなみに、オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)
しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における(3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)
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宜しくお願い致します。
山本快夫
営利を目的とする継続的行為(雑所得)の計算方法となります。
今年において、
①トレカの売却収入→実際に売却代金を得た分だけでなく、交換したポイント使用分(≒獲得分)も集計します。
②トレカの購入支出→実際に課金して購入した分だけでなく、ポイント使用により取得した分も集計します。
③売却せずに手元に残っている在庫トレカの取得価額を算出します。
今年の雑所得=①―(②―③)
なお、トレカごとの取得価額の算出は大変面倒だと考えます。1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
年内に手持ちのトレカをすべて売却仕切れば、上記③を省略できますので、計算はシンプルになります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月20日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







