[確定申告]アルバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アルバイトについて

アルバイトをした場合、アルバイト以外の雑所得や一時所得がいくらから住民税・所得税の申告が必須になるのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
例えば、アルバイトの給与が1か所の場合は、他の所得が20万円超の場合、所得税の申告が必要となります。

20万円以下の場合は、所得税の申告は不要となりますが、住民税だけの申告が必要となります。


なお、個人住民税についても今年から電子申告ができるように整備されています。
https://www.lta.go.jp/news/12336
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

例えば、アルバイトが複数の場合は、

アルバイトの【所得ではなく収入】の合計額から、

「雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を【 除く 】所得控除(社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除など)の合計額を、差し引いた残りの金額が150万円以下で、

他の【所得】の合計が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要となります。

しかし、住民税だけの申告が必要となります。


宜しくお願い致します。

給与の金額・勤務先の数・源泉徴収の有無などで変わります。例えば給与が1か所で全額が源泉徴収の対象となる場合、給与収入2,000万円以下などの条件の下では、給与・退職所得以外の所得の合計20万円以下は所得税の申告不要制度の対象です。雑所得は原則収入から必要経費を引いた額、一時所得は直接要した支出と最高50万円の特別控除を引いた後の2分の1を合計して判定します。20万円は各所得別の枠ではなく、住民税には同じ申告不要制度がありません。源泉徴収票と副収入の明細をそろえ、お住まいの自治体及びお近くの税理士事務所にご確認ください。

本投稿は、2026年10月22日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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