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過去の住宅取得等資金の贈与税申告について、申告の有無を確認する方法を教えてください

2021年に住宅を購入した際、住宅取得資金として父から贈与を受けました。

当時、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を利用するための申告手続きは、妻が行ってくれたと聞いています。

しかし、私自身は申告書の作成や提出を確認しておらず、現在、実際に申告が行われていたかどうか分からない状況です。

e-Taxのマイページで確認しましたが、申告書は表示されませんでした。また、過去の書面申告に関する情報提供は現在見合わせられているため、確認できていません。

そこで、以下について教えていただきたいです。

1. 2021年分の贈与税申告が提出されているかどうかを、確実に確認する方法はありますか。
2. 税務署に申告の有無を問い合わせた結果、仮に未申告だった場合、その問い合わせをきっかけに税務調査や課税につながる可能性はありますか。
3. 税務署への問い合わせによるリスクをできるだけ抑えながら、申告の有無を確認する現実的な方法はありますか。

税理士への有料相談は経済的に難しいため、できれば自分で確認できる方法を知りたいと考えています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

1、確実な確認方法
所轄税務署への「保有個人情報の開示請求」または窓口での「申告書等閲覧サービス」の利用が最も確実です。ご本人が身分証明書を持参(または郵送で開示請求)して申請すれば、提出済みの申告書を確認できます。

2、問い合わせによる調査・課税リスク
担当部署(資産課税部門)へ「未申告かもしれない」と直接問い合わせた場合、それを端緒に調査対象となるリスクは十分にあります。贈与税の時効は原則6年(意図的な申告漏れとみなされれば7年)であり、2021年分はまだ時効を迎えていません。
また、住宅取得等資金の非課税特例は「期限内申告」が適用要件です。仮に未申告だった場合は特例が使えず、本来の多額の贈与税に加え、無申告加算税や延滞税が課されることになります。

3、リスクを抑えた現実的な確認手順
税務署へ接触する前に、まずは家庭内の証拠(税務署の受付印がある控え、郵送時のレターパック等の送付控え、当時の妻のスケジュール帳やPCの検索履歴)を徹底的に探してみてください。
それでも税務署を介して確認する場合は、総務部門が受け付ける「保有個人情報の開示請求」を書面で行うのがよいかと存じます。
*「住宅ローンの借り換え等で過去の控えが必要になった」といったような自然な体裁で請求手続きができ、万が一未提出だった場合は「該当文書なし」として結果が通知されます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。

追加で一点、確認させていただきたいことがございます。

2021年の住宅取得等資金の贈与税申告については、当時、妻に手続きを任せており、妻からは申告を行ったと聞いております。

しかし、私自身は申告書や提出の記録を確認したことがなく、実際に適切な申告が行われていたのか確認できておりません。

また、現在は事情があり、妻に直接確認することも難しい状況です。

そのため、ご案内いただいた「保有個人情報の開示請求」を検討しておりますが、一つ懸念がございます。

私はこれまで自分自身で贈与税の申告手続きを行ったことがなく、このような状況で特定の年の贈与税申告書について開示請求を行うこと自体が、税務署に不審に思われたり、未申告を疑われたりするきっかけになる可能性はないのでしょうか。

申告の有無を確認したい一方で、その確認行為によって税務調査や課税につながることを懸念しております。

お忙しいところ恐縮ですが、この点についてもご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

お世話になります。

確実に確認するには、税務署の「申告書等閲覧サービス」か、個人情報保護法に基づく「開示請求」を利用して、ご自身名義の2021年分贈与税申告書があるかを確かめる方法があります。これらを申し出たこと自体が直ちに税務調査につながるわけではありません。また、仮に未申告であっても、調査の通知を受ける前にご自身で申告するほうが不利益は小さくなります。

1について、まず奥様に次のものが残っていないか確認されることをお勧めします。
・申告書の控え(税務署の収受日付印のあるもの)
・e-Taxで提出した場合の受信通知
・添付した登記事項証明書や売買契約書の写し

それでも分からない場合は、納税地の税務署に本人確認書類を持参して申告書等閲覧サービス(ご自身の申告書を閲覧できる手続き)を申し出るか、開示請求を行ってください。

2について、閲覧や開示の請求は納税者の正当な手続きとして日常的に行われています。一方で、税務署は登記情報などから住宅の取得を把握しているため、未申告であれば、問い合わせの有無にかかわらず「お尋ね」の文書などが届く可能性はあります。贈与税の決定ができる期間は原則6年(相続税法第36条)で、2021年分はまだその期間内です。

未申告だった場合は、次の点にご注意ください。
・住宅取得等資金の非課税特例(租税特別措置法第70条の2、タックスアンサーNo.4508)は期限内の申告が要件のため、期限後の申告では適用できず、暦年課税(基礎控除110万円)で計算することになります。
・調査の通知前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税(申告しなかったことへの罰則的な税)は5%に軽減されます(国税通則法第66条)。別途、延滞税(利息にあたる税)がかかります。

3について、現実的には、奥様への確認と書類探しを先に行い、それで判明しなければ閲覧サービスを利用する、という順序が負担の少ない方法です。リスクを完全になくすことはできませんが、確認を先延ばしにするより、早めに事実を把握するほうが結果的に負担を抑えられます。

本投稿は、2026年10月23日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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