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アメリカ国籍の妻の日本移住に伴う日米の確定申告について

はじめまして。

妻の2026年分の確定申告について、ご相談させていただきたいです。

妻はアメリカ国籍で、2026年8月に初めて日本へ移住し、現在は日本人の配偶者として日本で生活しています。

今年の1月から7月まではアメリカに住んでおり、YouTubeやTwitchでの配信活動を通じて、投げ銭や広告収入などを得ていました。8月に日本へ移住してからも、同様の配信活動を続けて収入を得ています。

なお、主な収入であるYouTubeの広告収入については、アメリカで登録したGoogle AdSenseを通じて支払われており、アメリカの銀行口座に振り込まれています。

このような場合、2026年分の確定申告はアメリカと日本のどちらで行うのが適切なのでしょうか。また、両国で申告が必要になる場合、どのように対応すればよいのかについても、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

日本か米国かを選ぶ制度ではなく、両国で申告が必要になる可能性があります。米国市民は原則として全世界所得を基に米国の申告要否を判断します。日本では移住前後の居住者区分、所得の発生場所、送金状況等を確認します。米国口座への入金だけで日本で非課税になるとは限らず、日本で行う配信活動の収入も検討が必要と考えられます。移住日・配信場所・月別収支・米国の納税資料を整理し、日米税務に対応する近隣の税理士等へ、租税条約や外国税額控除による二重課税調整も含めてご相談ください。

日本での申告は日本に入国した日の翌日(居住者となった日)からの申告となります。それまでに日本に住んだことがなければ、非永住者という扱いになり、米国等から送金された金額がなければ国外の所得には日本の税金はかかりません。
アメリカの方は、米国籍ということですので通年の申告となります。日米租税条約とのからみで複雑ですが、結論から申し上げると、日本で申告納税し、米国で外国税額控除をとることで二重課税を回避できます。

アメリカの方は、連邦税とは別に滞在していた州についてはPart-Year Resident としての申告となると考えられます。ワシントン州など州所得税がない州もありますが。

お世話になります。

ご質問に対する回答) 
 ↓
質問者さまは非永住者に該当しますが、日本の銀行口座への送金に関わらず、国内源泉所得として日本で課税されるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

YouTubeの広告収益は、所得税法上で「使用料」として扱われています。ご質問の前提から米国法人(Google LLC等)から支払われると考えられますので「国外源泉所得(所法95条④九)」に該当します。

しかし、日米租税条約12条により、国内法よりも租税条約の定めが優先され、結果的に日本の「国内源泉所得」として扱われています。

そのため、冒頭のとおり、質問者さまは日本で申告の必要があります。


なお、米国での税制につきましては、現地国の税務相談サービスや専門家にご確認ください。

―――――――――――
補足)

Google社のルールにおいて、日本の居住者となった場合、米国で登録したGoogle関連アカウントを日本で登録し直す必要の有無を念のためご確認ください。

日本で登録した場合、シンガポール法人(Google Asia Pacific等)からの支払と変わると考えられますので、非永住者として課税関係も変わる可能性があります。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年10月23日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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