ネットフリマのCSV売上明細さえあれば、取り引きの個別明細のスクショは不要ですか?
青色事業者です。
ヤフマで販売しており、以下のデータをダウンロードできます
データ)
取扱内容、商品ID、取扱日、状態 、売上、決済金額、落札システム利用料、販売手数料、送料、受取金額
仮例)
遊戯王カード 、z7063~~、2026年10月18日 10時28分、受取連絡待ち、7000
freeeなどで帳簿を付ける際に、各取り引きに1件ずつ売上と上記の情報を登録し、以下いずれかで運用するイメージをしておりますが、是非はいかがでしょうか。
方法1:パソコンにCSVファイルを保存しておき、有事の際にすぐに開けるようにしておく。
方法2:CSVファイルの明細一覧の当該取り引き部分をスクショして、それをレシート画像のような証拠として扱う
税理士の回答
◆CSVファイルの保存について
販売サイトからダウンロードしたCSVファイルに、取引日、商品名・商品ID、販売金額、手数料、送料などが記録され、個々の取引内容を確認できるのであれば、CSVファイルを保存し、それをもとにfreeeへ記帳する方法で問題ないと考えます。
同じ情報を保存するためだけに、取引ごとのスクリーンショットを撮影する必要は基本的にありません。
◆CSVファイルの保存で注意したいこと
CSVファイルは、ダウンロードした元のデータを加工せずに保存しておくことをおすすめします。
また、電子取引データに該当する場合には、電子帳簿保存法に従い、改ざん防止や検索・閲覧などの保存要件を満たす必要があります。
CSVに記載されていない取引情報がある場合や、別途領収書・請求書などが発行されている場合には、それらも必要に応じて保存してください。
◆freeeへの記帳について
売上は、原則として販売手数料や送料を差し引く前の金額で計上し、手数料や事業者が負担する送料は経費として処理します。
そのため、CSVの「受取金額」だけを売上として登録しないよう注意してください。
また、取引が完了していないものについては、最終的な金額や取引状況を確認しておくとよいでしょう。
山本快夫
お世話になります。
あくまでも私見となりますが、義務化された電子取引データについても、とりあえずデータの保存はするものの、データ消失や、税務調査時に税務職員から電子取引データのダウンロードの求めに応じられない場合に備えて、所得税も消費税も、従来どおりプリントアウトした書面を保存しておくことを、おすすめしております。
なお、ご質問では消費税の課税事業者かわかりませんが、消費税における不利益リスクも考慮して、一考の余地はあると考えます。
予備でプリントアウトした書面があれば、当面の間、税務上の不利益を被ることも避けられ、安心できると個人的にはおすすめしております。
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参考)
お問合せの多いご質問(令和3年 11 月)
補4
従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf#page=12
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和8年7月)
問29
その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、令和4年1月1日以後も引き続き、その電磁的記録を書面に出力することにより保存することも認められています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_05.pdf#page=29
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月24日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







