ポイントサイトを経由した買い物を別サイトで現金化、これは一時所得でしょうか?
個人事業主です。
普段のプライベートなネットショッピングの際にポイントサイトを経由し、購入金額に応じてポイントを獲得しています。
アンケート回答や広告案件などは利用しておらず、買い物による還元ポイントのみです。
ポイントサイトで獲得した分のポイントは別サイトにポイントをうつしたあと、現金に交換しています。
この場合、現金に交換したポイントは一時所得または雑所得などに該当するのでしょうか。現金化したものは事業用の口座に入れ、事業で使うつもりです。
アンケートの回答などは対価があるため雑所得に該当、またポイントサイトを経由せず楽天市場で買い物をしてついたポイントは値引きに相当するとは思うのですが、
サイトを経由して普段の買い物をした場合が分からないので、すみませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまのケースでは、プライベートの買い物によるポイント獲得となりますので、そのポイントを使用しても非課税と考えます。
なお、たとえポイントの使途として事業に使用されたとしても、そのポイントの獲得の元がプライベートの買い物であることから、上記の非課税の判定に影響しないと考えます。
なお、所得の区分の判定および非課税の判定に、注意が必要となります。
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補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用したとき=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
なお、もし事業活動におけるネットショッピング等でも、上記と同じポイントを集める場合は、ポイント使用時に事業所得に計上すべき分の把握が困難になりますので、個人的にはおすすめ致しません。
「異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
・・・と国税側も悩ましいものと認識しています。
宜しくお願い致します。
購入店自身の通常の値引きポイントと、第三者のポイントサイトが付与する報酬は、分けて検討する必要があると考えられます。買い物経由であっても直ちにすべて非課税とはいえず、付与条件・発行者・継続性によって一時所得や雑所得等に当たる可能性があります。事業用口座へ入れる使途だけで事業所得に変わるわけでもありません。サイト規約と獲得・移行・換金履歴を保存し、二重計上を避けながら実現時期・所得区分を税務署へ確認してください。私用資金を事業へ入れる場合の事業主借処理も税理士に照合してもらうとよいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年10月30日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







