光熱費の按分について
光熱費の按分の計算法について教えて下さい。
自宅でピアノ教室を開いております。
現在、電気代を部屋数で割って按分しておりますが、実際には空気清浄機や除湿機(加湿器)は24時間フル稼働。
また音を外に出さないようにエアコンもかなり使っています。
電気についても作業などを含めると使っている時間がかなりあります。
そして子供たちが手を洗ったりトイレを使ったりするので水道代も含めて良いのでは?とも思うのですがどのようにすればよいのでしょうか?
以上の理由から、今よりももっと多くしても良いのでは?と考えておりますが、どのように計算したらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
一般的には、使用面積に応じた按分や、使用時間に応じた按分が多いです。
水光熱費だけでなく、通信費なども按分で算出して必要経費に算入することができます。
基本料金などは、平均睡眠時間を控除して計算する考え方も国税庁から示されています。
下記の内容が参考になると個人的にはおすすめしております。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
例えば、平均睡眠時間8時間を除いた1日16時間✕7日=112時間/一週間として、その112時間のうち、どれくらいピアノ教室や、事務作業などに費やすか算出するのも、ひとつの方法です。
ただ、24時間フル稼働の空気清浄機や除湿機(加湿器)の分や、家賃(賃貸の場合)や固定資産税や減価償却費(持ち家の場合)などは、平均睡眠時間を含めたところでの1日24時間を元に算出するのが合理的と、個人的には考えます。
「家電の消費電力(W)と使用時間(h)」を使えば、おおよその電力量を計算できます。
正解はひとつではありませんので、合理的に証明・疎明・説明できるように、検討したうえで決定することになります。
宜しくお願い致します。
光熱費の按分の計算法であれば、使用時間にもとづいて按分します。
辰見浩一
自宅でピアノ教室を営んでいる場合、電気代・水道代などの光熱費は、事業で使用した部分を合理的な基準で按分し、その事業分のみを必要経費に算入します。
按分方法は、必ずしも部屋数や床面積による必要はありません。使用面積や使用時間、点灯時間などの適切な基準で事業分と家事分を区分することもできます。したがって、ピアノ教室で使用する時間が明確に把握できるのであれば、部屋数ではなく、使用時間を基準にする方が実態に即していると考えられます。
例えば、電気代について、次のような計算方法が考えられます。
電気代 × 教室で使用した時間 ÷ 住宅全体で電気を使用した時間
ただし、実際の電気使用量は、エアコン、除湿機、照明など機器ごとに異なります。そのため、単純な時間按分を採用する場合は、ピアノ教室の開催時間、空調や除湿機の使用時間、使用人数などを記録し、計算根拠を説明できるようにしておくことが重要です。
また、水道代については、ピアノ教室の生徒がトイレや手洗いを利用することによる増加分を正確に把握するのが難しいため、電気代と同じ使用時間で機械的に按分するよりも、生徒数、利用回数、使用日数などを踏まえた合理的な方法を検討することになります。
したがって、部屋数だけで按分する必要はなく、電気代は使用時間を基準に按分する方法で差し支えないと考えられます。ただし、税務調査などで説明できるよう、教室の開催時間や年間の使用状況、按分計算の方法を記録しておくとよいでしょう。
本投稿は、2026年11月02日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







