前年分の売上・経費・源泉税の計上漏れ(所得税は更正の請求、消費税は修正申告でよいか)
副業の個人事業主(青色申告、e-Tax、インボイス登録あり、2割特例)です。
提出済みの前年分について、売上約44万円と経費約21万円の計上漏れに気づきました。
また、事業の報酬から引かれた源泉税約8万円も申告していませんでした。
再計算すると、所得税は還付が増え、消費税は納付が増える見込みです。
この場合、所得税は更正の請求、消費税は修正申告でよいでしょうか。
提出の順序と注意点も教えてください。
税理士の回答
申告期限後で、漏れていた売上・経費・源泉徴収税額をすべて反映しても所得税の還付が増えるなら、更正の請求を検討することになると考えられます。消費税は、正しく再計算して納付額が増えるなら修正申告の対象となる可能性があります。所得税の還付を待たず、消費税の追加納付時期にもご注意ください。まず対象年分、元の申告書、請求書・入金記録と源泉税を照合し、2割特例の適用や訂正理由の資料、両税目の提出順序も税務署・税理士に確認するとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
所得税は更正の請求、そして消費税は修正申告になります。
本投稿は、2026年11月03日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







