普通株の配当控除を過去の分もさかのぼって申請し還付を受けたいのですが。
下記の内容で、私が配当控除を利用できるケースがあるかどうか、また、どう行動するのが私にとって最適か助言をよろしくお願いします。
会社員、未婚、扶養無し、課税所得は全て190万円未満、全ての年で普通株の配当所得ありですが申告していません。口座は一般口座、配当金計算書を保管しています。
1、2017年分、医療費控除を受けるため確定申告済み
2、2016年分、医療費控除を受けるため確定申告済み
3、2015年分、確定申告していません。
4、2014年分、確定申告していません。
また、利用できる場合は過去分はいつでも税務署に申告できるか?
配当所得がある事が分かった場合逆に支払いが増えてしまうものがないか?(住民税や健康保険関連など)
医療費控除と配当控除の併用で損をする事などはないか?
お手数ですが税理士の皆様の回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

一般口座で、源泉徴収なし、でしょうか。
給与所得者の場合は、配当所得が20万円以下は申告不要です。
しかし、還付を受ける場合は、申告は必要です。(2016、2017年分)
2014、2015年分は確定申告が可能です。
回答ありがとうございます。
源泉徴収なしです。
2016、2017年分の一度確定申告したものを後から配当控除を追加することは可能ですか?
2014、2015分は今からでも配当控除申請可能なのですね。

2016、2017は、配当控除が追加で受けられますが、納税となる場合があります。必ず、申告が必要です。
2014、2015は、少額であれば、確定申告不要です。
この度はどうもありがとうございました。
本投稿は、2018年06月22日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。