税理士ドットコム - [確定申告]投資不動産2区分マンションの短期譲渡所得について - 損益通算対象となりますね。同じ質問があったよう...
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投資不動産2区分マンションの短期譲渡所得について

今年2区分マンションを売却しました。1区分は買値は450万円、売値410万円です。
あと1区分は、買値350万円、売値400万円です。この場合は、申告は、損益通算ができますかそれとも高く売れた物件のみの申告になりますか
一昨年高く売れて、税金が県民税、市民税、健康保険税などで負担が掛かり、大変でした。節税対策などもお伺い出来ればと思います。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

損益通算対象となりますね。同じ質問があったような気がしますが。

迅速なご回答ありがとうございました。
来年にも1件赤字の物件を売却予定した場合は、再来年損益通算できると考えてもいいでしょうか
確か過去5年間申告できると聞いていましたが・・・。
何度も質問ご迷惑をお掛けします。
よろしくお願い申し上げます。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告は年度毎ですね。
年度を跨ぐ損益通算は原則としてありません。
租税特別措置法で政治的に損失を繰り越すことができる場合がありますね。
株式譲渡損の3年等。

投資用マンションの年度を跨ぐ措置は現時点ではありません。

いろいろとアドバイスありがとうございました。
よく理解出来ました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2018年06月26日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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