太陽光用地を売却した場合の税金
初めまして。どのようにしたらよいかご相談したく投稿させていただきました。
太陽光用地(土地)を売却しました。
その際契約書としては
①Fit(太陽光買い取り)権利代
②土地代
の2つに別れています。こういった場合の申告はどのようにしたら良いでしょうか?
また、こちらの収入で新しく太陽光事業をする場合は節税方法などはありますでしょうか?
税理士の回答

まず、価格の按分が適切かを検討した上で、土地分は譲渡所得税の対象となりますね。太陽光買取権利代、というのは既存の単価の高い売電の契約期間が続く契約であり、価値がある、ということになるのでしょうか。これらの按分自体をみて、実質的に土地の売却だけなのか、といったことを検討するために契約書と実態を確認することになろうかと存じます。

事業用資産の買い換え特例を利用できる可能性があります。
(租税特別措置法37条)
個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。
適用にあたっては各種条件ありますので、あてはまるかご検討いただくのがよいかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
この回答が少しでもお役に立てば幸いです。
相田先生、小林先生ありがとうございます。
中々わからなかったので、非常に助かりました!
ありがとうございました。

土地の売却益が出ると良いですね。契約書を良く確認し、適切な按分が肝要かと存じます。
本投稿は、2018年07月03日 02時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。