ネットオークションで不要品販売した場合の確定申告について
大学生でアルバイトを一つだけしている者です。個人の趣味でやってきた写真活動において使用していた撮影機材や編集用のパソコンを今年の2月から6月にかけて、ヤフオク!で機材入れ替えの為、売却整理を行ったところ送料や手数料を差し引いた金額が20万円になりました。
ただし、購入したときの価格がわからないもの、もらい物、買った値段よりも売った場合の価格が購入時より2,3万円、最もひどい物だと5万円の損が発生しているものもあります。この場合は確定申告が必要でしょうか。今年はまだ、その他家の不要品を少し放出するつもりです。
ちなみにアルバイト先では年末調整が行われております。そもそも、パソコンや撮影機材は生活動産に含まれるのでしょうか。
税理士の回答
譲渡所得には、50万円の特別控除がありますので、譲渡所得が50万円以下の場合、課税されません。
又、生活用動産の譲渡による所得は、非課税になります。
「抜粋・参考」
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)-50万円
「抜粋・参考」
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

生活用動産は、譲渡所得の非課税となります。
譲渡所得の場合は、利益が赤字または年間50万円までは税金がかからないので、申告不要となります。

髙須賀章隆
資産を譲渡して儲けが出た場合、譲渡譲渡として課税されます。ただし儲けが50万円までである場合や生活用動産に関するものであれば税金はかかりません。この生活用動産とは洋服や家具はもちろん、パソコン、テレビ、通勤用の自動車も対象となります。そのため個人の趣味で利用されているパソコンや撮影機材も生活用動産になると考えられます。ただし、自身が利用せずに転売を目的として購入したようなものは生活用動産とはなりませんので注意が必要です。
本投稿は、2018年08月01日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。