パートとハンドメイド作家 確定申告について
はじめまして。
素人で分からないことがありますので、質問させて下さい。
現在旦那の扶養に入っており、週3日パートをしています。
今年はパート代での収入が64万円くらいになりそうです。
またそれとは別に今年から、フリマアプリなどでハンドメイドの雑貨を販売始めました。こちらの売り上げが50万円いくかいかないかくらいになると思います。
そこで質問したいのですが、
◎確定申告はしないといけませんか?
まさかハンドメイドが売れると思っていなかったので、きちんと帳簿をつけていませんし、材料費などのレシートも捨ててしまいました…。どのようにしたらよいでしょうか?
◎旦那の扶養から外れないといけませんか?
こんな質問をして申し訳ございません。
お忙しいと思いますが、教えて頂けると喜びます。
税理士の回答
ハンドメイドの所得は、雑所得に該当します。
収入―必要経費=雑所得の金額です。
給与所得が一ヶ所(年末調整済み)の場合、その他の所得が、20万円以下であれば所得税の申告は不要です。
20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
「抜粋・参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下に人

岡本好生
パートの収入が64万円ですと、給与所得控除という給与所得者用のみなし経費のようなものを控除すると、給与所得はゼロです。
問題は雑貨の売上50万円の方です。
必要経費が12万円未満だと雑所得が38万円を超えてしまい、配偶者控除の対象にならなくなってしまいます。他の所得控除、例えば生命保険料控除等を加味しても税額が出る場合には確定申告も必要になります。
売上や必要経費の集計、領収書の保存はしっかりやっておく必要がありますね。
どうですか経費はどれぐらいかかっていそうですか?
材料費だけでなくデザイン用の参考資料や制作のための道具も必要経費ですよ。

各種の所得金額の合計額から、所得控除の合計額を控除した課税所得金額がある場合には、確定申告が必要です。
所得金額の合計が38万円超の場合は、扶養(配偶者控除)から外れますが、超えても、配偶者特別控除が受けられます。
直近の原価率を明確に計算すれば、レシートがない時期にも推計原価として使えます。
本投稿は、2018年08月02日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。