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準確定申告について

82歳の父が4月末に他界しました。準確定申告が必要か否かのご相談です。6月までの年金振込額が102万円で死亡日までに支払った医療費が11万円ほどあります。その他に株式譲渡、端数株処分等の金額が約80万円(但し、それらの取得価格は約100万円です)あります。
このような場合、準確定申告は必要でしょうか?
どうぞ宜しくおねがいします。

税理士の回答

公的年金は、控除以下です。
又、株の譲渡所得は、赤字のようですね。
株は、分離課税(赤字)ですし、公的年金は所得が0円になりますから、準確定申告は必要ないと考えます。

早速のご回答ありがとうございました。
もうすぐ期限だと知り焦っておりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月18日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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