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車の売却で得たお金の確定申告方法

個人事業をしています。
22万円で事業用の軽トラックを中古で買いました。
1年使った後に、個人売買で車両本体以外の付属品
(車のアクセサリーや整備道具、脚立など)をつけて売却しました。

15万円で売った場合、確定申告の勘定科目や、
減価償却の方法などが知りたいです。

中古で買った軽トラックは10年落ち以上の型式でした。
この場合は、事業用の収入として計上する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

車両の売却は、譲渡所得になります。
譲渡所得には、50万円の特別控除が有りますので、所得税は、課税されません。

「抜粋・参考」
譲渡所得の計算
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)

(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

ありがとうございます。

●譲渡所得には、50万円の特別控除が有りますので、所得税は、課税されません。
→ということは、今回の場合、
売却した金額15万円 - 50万円の特別控除 = 0万
(●譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。)

となるので非課税ということでよろしいでしょうか?
また、勘定科目はどのようになりますか?
よろしくお願いいたします。

今回の場合、譲渡所得は、課税されません。
入金は、「事業主借」、勘定になります。

本投稿は、2018年09月06日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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