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所得が遺族年金のみの親(同居)を扶養する際の親の所得証明について

現在、85歳になる母(同居)は所得が遺族年金(135万/年)、国民年金の老齢基礎年金(28万/年)あります。
遺族年金が税法上の扶養親族とするにあたっては所得とみなさないというの最近知り、私の扶養親族として遡って確定申告及び確定申告の修正(H27に医療控除のため確定申告したため)を行いたいと考えています。
ただ、母は年金所得のみであることから確定申告等を行っておりませんので、所得を証明する公的なものは無いことになります。
通常、年末調整時の扶養親族の所得については、申告するだけで所得の証明書までは添付していないと記憶しております。
母を私の扶養親族として遡って確定申告及び確定申告の修正を行う場合、母の所得を証明する必要があるのかどうか教えていただけたらと思います。

税理士の回答

確定申告書及び更正の請求の手続きとなります。
更正の請求については、税務署から問い合わせがある事も考えられますが、先ずは、添付書類なしで、更正の請求をされたら良いと考えます。

回答、ありがとうございました。
とりあえず添付書類なしで申告してみます。

本投稿は、2018年09月11日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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