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フリマアプリ等 確定申告

昔集めていた芸能人のグッズなどをフリマアプリで売りました。
また、都合がつかず行けなくなったコンサートのチケットなどを転売サイト(?)で譲渡もしています。

合わせると確実に20万円を越してしまっているのですが(チケットの売上は5万円未満で、ほぼ不用品をフリマアプリで売った売上です)、
この場合申告は必要でしょうか?

※給与所得ありです。

税理士の回答

生活用動産の譲渡は非課税所得になります。

「参考・抜粋」
所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2018年09月20日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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