フリマアプリ等 確定申告
昔集めていた芸能人のグッズなどをフリマアプリで売りました。
また、都合がつかず行けなくなったコンサートのチケットなどを転売サイト(?)で譲渡もしています。
合わせると確実に20万円を越してしまっているのですが(チケットの売上は5万円未満で、ほぼ不用品をフリマアプリで売った売上です)、
この場合申告は必要でしょうか?
※給与所得ありです。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月20日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。