ドイツ在住者が日本企業から報酬を受ける場合の申告
現在ドイツに在住しております。すでに2年在住しており、日本には住民票もなく「非居住者」であると認識しております。
日本で働いていた前職の会社からお仕事のお誘いを受けており、税金に関して調査しております。ちなみに私はプログラマーとして働く予定です。
また現在はドイツの大学に通っており、こちらでは就業しておりません。
私の状態:非居住者
仕事の内容:ドイツでプログラムを作成、ネット経由での日本へ送信
雇用形態:アルバイト
想定年間収入:140万円
このような条件下では、どのように税金を収めるべきでしょうか?
・国内源泉所得に該当するでしょうか?
・日本国内への申告は源泉徴収のみで完了でしょうか?
・日本国内での確定申告は必要でしょうか?
・ドイツでの確定申告が必要でしょうか? (こちらはドイツの税理士に相談すべきかもしれませんが…)
どなたに相談すべきかもわからず、困っております…。
税理士の回答

岡本好生
1.仕事をドイツで行っていますので、国内源泉税には該当しないと思われます。
2.「人的役務の提供事業の対価」として、日本国内で源泉徴収をすることになりますが、支払者が「租税条約に関する届出書」を提出すれば、源泉徴収は免除になります。
3.日本国内での確定申告は不要ですが、ドイツの税法で税金を払わなくてはいけない金額になっていれば、ドイツででの確定申告は必要です。仮に、源泉徴収された場合にはドイツの申告で外国税額控除のような仕組みがあるはずです。
本投稿は、2018年09月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。