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メルカリの税金、確定申告について

メルカリででた売り上げの税金や利益計算についてのご相談です。
6月ごろからいらなくなった香水や化粧品をメルカリで販売しているのですが、すでに売り上げが50万円以上あります。
その香水や化粧品は、ほとんどが頂き物で使わないので格安でメルカリに出品しています。
そして今日、メルカリの利益でも確定申告が必要だとゆう事を知りました。
利益計算をしようと思い、頂き物なのでとりあえず値段はネットで調べて定価で計算すると、ほとんどマイナスでした。
頂いたものを売るのも20万を越えていれば、確定申告は必要ですか?
また、利益計算をする場合仕入れ価格は定価で計算して大丈夫なのですか?
ご返答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生活用品動産の譲渡は、非課税になります。
「参考・抜粋」
所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

返答ありがとうございます。
まだたくさんあるし、これからも頂けるので譲渡を続けたいのですが、継続的に行なっていると営利目的とみなされると聞きました。
大丈夫でしょうか?
あと頂き物の利益計算のやり方も教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします!

ご自身やご家族で使用した物や頂き物は、生活用品動産として非課税で良いと考えます。
売買目的で購入した物を譲渡すると雑所得になると考えます。

本投稿は、2018年10月04日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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