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年度中途に退職し確定申告を行なった後、翌年パートに転職した場合の確定申告について

結婚を機に、平成29年9月に勤務先を退職後、夫の扶養に入り、その年はどこにも就職しなかったため、源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票を基に平成29年分の確定申告を既に行いました。

(退職後に届いた平成29年度と平成30年度の住民税については、普通徴収の納付書により計21万円程度を、それぞれ一括納付済です。)

翌年の平成30年4月以降、パートに転職し、年金・健康保険ともに夫の扶養を外れました。
(住民税は現在給与からの控除がないので、特別徴収されていない状態です。)

パートへの転職により収入が激減していますが、平成30年分の確定申告についても、今回行う必要があるでしょうか?
それにより、払いすぎた平成29年分の住民税などの還付は受けられるのでしょうか?

もし、現在の勤務先に前勤務先の源泉徴収票を提出し、年末調整を行なってもらえるようであれば、自分での確定申告は不要ということになるのでしょうか、

無知で申し訳ありませんが、ご回答をお待ちしております。

税理士の回答

平成29年度の税金は、正しく処理されていると考えます。
現在の勤め先には、29年分の源泉徴収票の提出は、必要有りません。
平成30年分給与所得は、勤め先で年末調整されれば、確定申告は必要ないと考えます。

本投稿は、2018年10月10日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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