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扶養から外れたくないチャットレディーとバイト初めての確定申告

現在19歳 学生 親の扶養に入ってる者です

今年の1月~3月まではコンビニでアルバイトをしており5月からチャットレディー1本でバイトをしております。
所得が今年1年でバイト時代と合わせ110万円になる見込みで確定申告をしようと思います。
その際の所得はバイト時代の物とは合算して申告するべきでしょうか?
また親の扶養から外れたくので経費を作って所得を38万円に抑えることはかのうでしょうか?

税理士の回答

バイトは給与所得になります。
①給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
チャットレディ―は雑所得になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下は、扶養親族に該当し、所得税の確定申告も不要です。
なお、雑所得の収入を得るために必要な支出は、必要経費になります。

ご回答ありがとうございます。
大変感謝致します。
コンビニバイトは30万円ほどなので申告はしなくても大丈夫でしょうか?
チャットレディーのみの所得で申告すれば大丈夫でしょうか?
給与所得控除という意味がわからないのでお手数ですが教えていただけるとたすかります

給与所得には、概算経費が決められています。
それを給与所得控除額と言い、最低65万円控除できます。
バイト等の給与収入が65万円以下の場合、給与所得は、0円になります。
チャットレディ―の所得のみ申告されて良いと考えます。

本投稿は、2018年10月13日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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