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この場合、申告は必須ですか?

国外の銀行預金の利息が、現地で源泉徴収税を徴収されていて、なおかつ現地の税率が日本の税率より高い場合、申告すると外国税額控除を受けられると聞きますが、

このように外国で既に源泉徴収されていて外国税率が日本の税率より高いとき、申告をしない、という選択も可能(つまり申告は必須ではない)でしょうか?

税理士の回答

納税者不利になるので、相談者様は仰る取り扱いは可能かと思います。ただし日本との租税条約がある等により、軽減税率の適用ができるにこ関わらずしなかった場合に課された超過税額については、仮に申告しても戻ってこない可能性があるので注意してください。

本投稿は、2018年10月14日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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