過年度の国民健康保険料の還付に関しまして
過年度の所得控除の修正申告で
平成25年~29年が住民税非課税世帯となりました。
所得税と住民税は還付手続きをしたのですが、
国民健康保険料も申告すれば
再計算されて還付されるのでしょうか?
大阪市在住です。
ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年度途中で新たに申告をしたり、修正申告するなどして所得・課税状況に変更があった場合には、それを把握した月の翌月に保険料も変更になります。国民保険料の計算は、住民税と同様暦年基準になっております、住民税と連動しているはずなので、市区町村役場に聞いて見てください。
ご回答たいへんありがとうございました。
今後の資料にもさせていただきます。
本投稿は、2018年10月15日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。