税理士ドットコム - [確定申告]長期海外在住者の日本での収入について - 日本からの報酬は、国内源泉所得に該当すると考え...
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長期海外在住者の日本での収入について

こんにちは。日本国籍の日本人です。現在カナダに長期滞在しています。ステータスはビジターになります。
今、日本の会社からフリーランスの仕事得ようかと考えています。その場合日本に残してある口座を使い、日本で確定申告するつもりなのですが、現在日本では非居住者になっています。
こういうケースでは仕事を得て大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

日本からの報酬は、国内源泉所得に該当すると考えますので、所得税の課税対象になります。仕事は受けても、問題ありません。

本投稿は、2018年10月18日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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