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長期海外滞在者の確定申告、開業届について

①現在、海外長期滞在中で、非居住者で、日本の住民票も抜いております。
今いる国外ではただの観光ビザを使っているので、お金を稼ぐ資格はございません。

現在日本の会社からのフリーランスの仕事を請け負い、日本の口座に振り込んでもらう事を考えています。作業は海外でやる予定です。こちらは国内源泉所得に該当するのでしょうか?

②その場合、日本で開業届を出し、実家を事務所とし、
確定申告すれば問題ないでしょうか?
それとも開業届は出さなくても問題なさそうでしょうか?

税理士の回答

国内源泉所得に該当します。
事業所得に該当すれば、開業届を提出します。
又、青色申告も申請できます。

ご返答ありがとうございます。日本に住所がない状態ですが、その場合の確定申告時の住所はどこを記入するのが適切でしょうか?

非居住者の場合には、納税代理人を選任する必要があります。
納税代理人を通して、確定申告する事になります。

ありがとうございます!
もう一つだけ質問させてください。

例えばですが、このまま今年はフリーランスの仕事を受け、
来年、もしくは再来年日本へ帰った時に、自身で改めて居住者となり、遡って確定申告、
もしくは来年帰国時に納税代理人を決定し、遡って確定申告、としてもらうことは可能でしょうか?

ご質問者のお考えでも良いと考えます。
しかし、期限後申告の場合には、延滞税がかせられる場合があります。

たしか還付金が無い場合ですね!教えていただき非常に助かりました!ありがとうございました!

本投稿は、2018年10月19日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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