夫が海外赴任中の妻の在宅ワーク
夫は海外単身赴任5年目で非居住者です。私(妻)はこれまで専業主婦でしたが、今年在宅ワークをはじめ、12月までの報酬額が、現時点の見込みで40万円ほどになりそうです。私の仕事は自宅でのパソコン作業ですが、経費と出来るようなものがないように思うので、これがそのまま所得となるかと思います。そのため、来年は確定申告が必要になると思っているのですが、この認識で合っておりますでしょうか?
在宅ワークということで「家内労働者の必要経費の特例」が適用されれば、と考えておりますが、これは確定申告の際に書類を提出して、認められれば65万円の控除が受けられるものと認識しております。
私のケースですと、夫が国内で納税していないため、配偶者控除というものは受けられないのですよね?だとすると、来年以降、さらに仕事量を増やして報酬も増えた場合、どれくらいの収入までなら、納税することなく働けるのでしょうか?
元々会社員だったところから会社員の妻となり、長年、確定申告などと縁のない生活だったため、不勉強でお恥ずかしい限りですが、認識に誤りがあればご指摘をお願いしたいのと、今後の働き方(収入の上限など)について助言をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします、
税理士の回答
所得控除の範囲内であれば所得税、住民税の課税は有りません。
所得税の基礎控除額は38万円、住民税の基礎控除額は33万円になります。
給与所得は、給与収入―給与所得控除最低額65万円=給与所得の金額になります。
在宅ワークは、雑所得になると考えます。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
なお、「家内労働者の必要経費の特例」適用に該当すると必要経費か65万円のいずれか多い金額が差し引けます。
複数の所得がある場合には、合計額が38万円以下は、所得税の確定申告は不要です。
ありがとうございます。
12月までの所得が38万円までに収まれば、確定申告が不要で、それを超えた場合には確定申告をして、同時に「家内労働者の必要経費の特例」を申請する、ということで合っているでしょうか?「家内労働者の必要経費の特例」が適用されるかどうかは申請してみないと分からない、と書かれているものを読んだのですが、認められなかった場合は、38万円を超えた部分に所得税が課されるのでしょうか?
33万円~38万円の所得だった場合は、市役所から住民税の申告書類が送られてきたときに(これまでは0円で申告しています。)所得金額で申告すれば良いのでしょうか?
また、夫が非居住者であることとは関係なく、雑所得として確定申告し「家内労働者の必要経費の特例」が適用されれば、来年以降も38万円+65万円=103万円 までは、所得税がかからず働くことができるということでしょうか?
続けての質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけると助かります。
本投稿は、2018年10月28日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。