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青色専従者の副業について

主人が個人事業主で、妻の私は専従者給与を貰っています。
私はFXをしているのですが、儲けが年間20万円以下なら、その分の確定申告はしなくていいと税務署の方に言われたことがあります。例えば競馬や株をした場合、それらの収入も全て合わせて20万円以下なら、確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
外でアルバイトやパートの仕事はしてはいけないのは知っているのでしていませんが、FXや株の配当などは確定申告の時はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得者の確定申告不要の範囲です。

「参考」

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2018年10月28日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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