在宅ワークの確定申告、家庭内労働者控除、配偶者控除について
今年の3月よりとある会社と業務委託という形で在宅ワーク(プログラマー)を始めた主婦です。
現在は夫の扶養に入っています。
収入は在宅ワークの他にはございません。
今年度の収入は102万程度になる見込みです。
質問1.家庭内労働者等の必要経費の特例が認められるかどうか知りたいです。
質問2.家庭内労働者等の必要経費の特例が認められる場合、確定申告が必要か知りたいです。
質問3.今年度は3月から働き始めましたので、配偶者控除の範囲内に収まりましたが、次年度は確実に103万円を超えると思われます。次年度は青色申告の申請をするつもりなのですが、この場合配偶者控除の対象外となりますでしょうか。また、その場合、在宅ワークにていくら以上稼いだ場合、世帯収入は増えるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
問①家内労働者の要件です。参考にしてください。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
問②所得額38万円以下の場合には、確定申告は不要です。
問③事業収入―必要経費―青色申告特別控除額が、38万円以下の場合は、配偶者控除の対象になります。
又、38万円を超える場合には配偶者特別控除の対象ににもなります。
本投稿は、2018年11月03日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。