[確定申告]マンション管理組合の税務申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. マンション管理組合の税務申告

マンション管理組合の税務申告

空き駐車場をカーシェアリングに提供し、事業収益を得ることを検討しております。この場合、課税対象で申告が必要になりますが、所得(収入-経費)が20万円以下の場合は、申告不要でしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2018年11月10日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226